こんにちは。miharuです。
※出生後の手続きについて、3年前に書いた記事を見直して更新しています。
出産後は授乳、オムツ替えなどの赤ちゃんのお世話に加えて、
いろいろな行政手続きが必要です。
パパが育休を取得することが増えたこの頃、
パパが出産後の手続きに行くことが多くなっています。
手続きに行く前に今一度必要事項を確認してから出発できると良いですね。
1 出生届を出す
出生届とは
出生届とは生まれた日から14日以内に自治体へ届け出る必要がある書類です。
・住所地
・里帰り先
・本籍地
のある役所で提出することができます。
出生届の様式は出産した産院で入院中にもらえます。
病院・医師の証明欄があるため、自分自身では書類を完成できません。
雑誌の付録などでよく見かける絵柄のついた出生届など希望の用紙があれば、産院で事前に伝えておき、記入してもらいましょう。
持ち物
出生届の手続きで必要なものは、
・産院でもらった出生届
・母子健康手帳
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
・(印鑑)
です。印鑑は令和3年9月から任意になりましたので、基本的には必要ありません。
注意点
出生届は24時間365日、各区市町村役所で受け付けてもらえますが、子どもの医療費受給症や児童手当は開庁時間内でないと受け付けてもらえない場合がほとんどです。
(もしくは郵送での申請ができる場合があります。)
そのため自治体に問い合わせると、なるべく住民票のある役所で出生届を出すことをお勧めされます。
また、出生届を時間外に提出した場合は、母子手帳最初のページに出生届出証明を記載してもらえないため、後日開庁時間内に行く必要があります。
里帰り出産の場合
・注意しなければならないのは、里帰り先の役所で出生届を提出した場合、住民票のある役所ではなく、出生届を提出した里帰り先の役所でのみ出生届出証明を記載してもらえます。
・里帰り先の役所で出生届を出すと、生まれた子が住民票・戸籍に記載されるまでに1週間〜10日間ほどかかるため、出生届出受理証明書を交付してもらうと他の手続きがスムーズに進む場合があります。
実際、私の場合、生まれた子が夫の扶養に入るために、勤務先に提出する書類として早めに証明が必要だったので、受理証明書を交付してもらいました。
出生届を出すときに声をかければ、同時に発行してもらえます。(手数料がかかる場合があります)
2児童手当の申請をする(役所または公務員なら勤務先)
児童手当とは
0〜3歳未満の子どもに対して月額15,000円がもらえます。
3歳〜就学前になると月額10,000円になりますが、
第3子以降(3歳~就学前)の子どもに対しては月額5,000円になります。
毎月支給ではなく、6月・10月・2月にまとめて4か月分もらえます。
そして、児童手当については所得制限が2段階あります。
一定の収入があると月額5,000円となり、
それ以上の収入があると支給なしとなります。←2022年10月分から
持ち物
児童手当の申請に必要なものは、
・請求する人(父母等)の保険証
・本人確認書類
・銀行口座の通帳
・父母等のマイナンバーが分かるもの
です。
父母のうち収入が多い方が世帯主となり、請求者となる場合が多いです。
マイナンバーについては父母両方のマイナンバーカードまたは通知カードが必要になります。
注意点
公務員の場合はお勤め先での申請になります。職場の人事担当者に確認しましょう。
世帯主の年収ベースで1200万円を超える場合は支給がないので、高所得世帯には関係のない手続きになるため、案内されても該当しない場合があります。
3子ども医療費の申請をする(電子申請や郵送でも可の場合あり)
子ども医療費とは
子ども医療費とは子どもがかかった医療費についての公的助成です。
自治体単位でサービスが若干違いますので、住んでいる市区町村のホームページなどで確認してみましょう。
自己負担が0円の自治体もあれば、数百円が必要な場合もありサービスは様々です。
持ち物
・子どもの健康保険証(まだない場合は、加入予定の健康保険組合の保険証でも申請が可能な場合があります)
・父母等のマイナンバーが分かるもの
4出生連絡票を出す(電子申請や郵送でも可の場合あり)
出生連絡票とは
母子健康手帳に挟み込まれたり、妊婦健診の助成券と一緒に綴じ込まれているハガキくらいのサイズのものを出生連絡票といいます。
出生通知票、保健サービス登録票などということもあります。
自宅で記入してから持っていくと手続きがスムーズにできます。
こちらは提出していなくても不利益になることはありませんが、この票をもとにこんにちは赤ちゃん訪問が実施されます。
提出先は保健所や保健センター、保健福祉センターなどですが、自治体によっては、出生届の窓口で一緒に預かってくれたり、電子申請や郵送での提出が可能となっている場合があるので、こちらも出生届を出すタイミングで提出できると良いですね。
こちらを出しても出さなくても、赤ちゃん訪問は全戸訪問になるため、訪問を希望していなくても、自治体から連絡が来ることになります。
まとめ
手続きの煩雑さを考えると、やはり住民票のある市町村での手続きがおすすめです。
役所に行く前に電話で市区町村役所に確認されると安心です。また、自治体によっては他にも細々と手続きに案内されるかもしれません。
※母子家庭の場合は児童扶養手当の申請手続などもあります。
ここに記載したものが全てではありませんので、あくまで参考としてお読みくださればと思います。